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(昭和五十七年十二月十日政令第三百八号)
最終改正:平成一一年一〇月一四日政令第三二一号
内閣は、警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号)第十六条の二 及び第十七条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十六条の三の政令で定める者及び額)
第一条 警備業法(以下「法」という。)第十六条の三の政令で定める者は、法第十一条の二の検定(以下この条において単に「検定」という。)を受けようとする者とし、同条の政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる警備業務の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
警備業務の種別 政令で定める額
一 法第二条第一項第一号又は第三号に該当する警備業務であつて、国家公安委員会規則で定めるもの 二万三千円
二 第一号に掲げる警備業務以外の警備業務 二万二千円
備考 検定を受けようとする者が検定に必要な試験を免除される者である場合にあつては、法第十六条の三の政令で定める額は、九千七百円とする。
(権限の委任)
第二条 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一 法第十条第一項の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務
二 法第十一条の二に規定する検定に関する事務
三 法第十一条の三第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務
四 法第十一条の六第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務
五 法第十一条の七の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。(風俗営業等取締法、質屋営業法及び警備業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の一部改正)
2 風俗営業等取締法、質屋営業法及び警備業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)の一部を次のように改正する。題名中「、質屋営業法及び警備業法」を「及び質屋営業法」に改める。 第一条中「、質屋営業法若しくは同法に基づく命令又は警備業法」を「又は質屋営業法」に、「行なう」を「行う」に、「質屋営業法第七条第一項」を「同法第七条第一項」に改め、「及び警備業法第十条の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務」を削る。 第二条中「、質屋営業法第二十六条又は警備業法第十六条」を「又は質屋営業法第二十六条」に、「あたつては」を「当たつては」に、「行なう」を「行う」に改める。(警察庁組織令の一部改正)
3 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。第十三条第九号中「規定による警備業の取締り」を「施行」に改める。
附則 以下略