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警備業法施行規則

(昭和五十八年一月十日総理府令第一号)

最終改正:平成一三年三月二六日内閣府令第一七号

(届出書の提出)

第一条 警備業法 (昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)の規定により届出書を提出する場合においては、正副二通の届出書を提出しなければならない。

(警備業務用機械装置)

第二条 法第二条第五項 の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

(認定等の申請)

第三条 法第四条の二第一項 に規定する認定申請書及び法第四条の四第四項 に規定する認定証更新申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2 前項の認定申請書又は認定証更新申請書を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書又は認定証更新申請書を提出しなければならない。

第四条 法第四条の二第一項 (法第四条の四第四項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一 個人である場合は、次に掲げる書類

イ履歴書及び住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)

ロ法第三条第一号 から第六号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

ハ成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書

ニ法第三条第五号 に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書

ホ未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類)

二 法人である場合は、次に掲げる書類

イ定款及び登記簿の謄本

ロ役員に係る前号イ、ハ及びニに掲げる書類

ハ役員に係る法第三条第一号 から第五号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類

イ警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し

ロ誠実に業務を行うことを誓約する書面

ハ第一号イ、ハ及びニに掲げる書類

ニ法第十一条の三第三項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(認定証の様式)

第五条 法第四条の二第二項 に規定する認定証の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

(通知の方法)

第六条 法第四条の二第三項 の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

(認定証の再交付の申請)

第七条 法第四条の二第五項 の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、当該認定証を交付した都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、別記様式第三号の再交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。

(認定証の有効期間の更新の申請)

第八条 法第四条の四第一項 の規定による有効期間の更新の申請は、当該認定証の有効期間の満了の日の三十日前までに行わなければならない。

(認定証の有効期間の更新)

第九条 法第四条の四第二項 の規定による有効期間の更新は、更新を受けようとする者が現に有する認定証と引換えに新たな認定証を交付して行うものとする。

(通知の方法)

第十条 法第四条の四第三項 の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。

(営業所の届出等)

第十一条 法第五条 に規定する届出書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。

第十二条 法第五条 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第四条の二第一項第一号 及び第四号 に掲げる事項

二 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号

三 主たる営業所の名称及び所在地

四 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該都道府県の区域内において行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所について選任する指導教育責任者の氏名及び住所(当該都道府県の区域内に営業所を設け、その営業所を主たる営業所としようとする場合の届出にあつては、法第四条の二第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項)

第十三条 法第五条 の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第三号 に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同条第一号 ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。

第十四条 法第五条 の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。

一 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が一月以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務

二 法第二条第一項第三号 の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

(廃止等の届出)

第十五条 法第六条第一項 に規定する届出書の様式は、警備業を廃止し、又は当該都道府県の区域内において警備業務(前条各号に掲げるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わないこととなつた場合の届出(以下この条及び次条において「廃止の届出」という。)に係る届出書にあつては別記様式第五号のとおりとし、変更があつた場合(当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出(以下この条及び次条において「変更の届出」という。)に係る届出書にあつては別記様式第六号のとおりとする。

2 廃止の届出に係る届出書は、警備業を廃止した場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合にあつては同項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該警備業を廃止し、又は警備業務を行わないこととした日から十日以内に提出しなければならない。

3 変更の届出に係る届出書は、法第四条の二第一項 各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、法第五条 の規定により届け出るべき事項に変更があつた場合にあつては第十一条第二項 の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該変更の日から十日(当該届出書に登記簿の謄本を添付すべき場合にあつては、二十日)以内に提出しなければならない。

第十六条 法第六条第一項 の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

一 廃止の届出廃止年月日及び廃止の事由

二 変更の届出当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由並びに都道府県の区域を異にして主たる営業所の所在地を変更した場合における変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会に対して行う届出にあつては、法第四条の二第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項(当該都道府県の区域内に設ける営業所及び当該都道府県の区域内において行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)

第十七条 法第六条第一項 の内閣府令で定める書類は、第四条 各号に掲げる書類又は第十三条 に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(認定証の書換えの申請)

第十七条の二 法第六条第三項 の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、別記様式第三号の書換え申請書及び当該認定証を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 第七条第二項の規定は、前項の規定により書換え申請書及び認定証を提出する場合について準用する。この場合において、第七条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換え申請書及び認定証」と読み替えるものとする。

(認定証の返納等)

第十八条 法第六条の二第一項 若しくは第二項 の規定による認定証の返納又は同条第三項 の規定による届出書の提出は、認定証の返納にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、届出書の提出にあつては第十一条第二項 の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に行わなければならない。

第十九条 法第六条の二第三項 の内閣府令で定める事項は、認定証を返納すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。

(内閣府令で定める公務員)

第二十条 法第九条第一項 の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。

(服装及び護身用具の届出)

第二十一条 法第九条第二項 及び法第十条第二項 において準用する法第九条第二項 に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第七号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第八号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第二十二条 法第九条第二項 及び法第十条第二項 において準用する法第九条第二項 の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。

第二十三条 法第九条第二項 及び法第十条第二項 において準用する法第九条第二項 の内閣府令で定める書類は、服装の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。

第二十四条 法第九条第二項 (法第十条第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める警備業務は、第十四条 各号に掲げる警備業務とする。

(服装等の変更の届出)

第二十五条 法第九条第三項 及び第十条第二項 において準用する法第六条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2 前項の届出書は、第二十一条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。

3 法第九条第三項 及び第十条第二項 において準用する法第六条第一項 の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

4 法第九条第三項 及び第十条第二項 において準用する法第六条第一項 の内閣府令で定める書類は、第二十三条 に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(教育)

第二十六条 法第十一条第二項 の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育及び業務別教育とする。

2 基本教育は、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育とし、次の表の上欄に掲げる警備員(法第十一条の二 の規定による検定(以下「検定」という。)に合格した警備員及び指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

警備員の区分 教育事項 教育時間数

一 新たに警備業務に従事させようとする警備員

イ警備業務実施の基本原則に関すること。

ロ警備員の資質の向上に関すること。

ハ警備業法 その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。

ニ事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。

ホ護身用具の取扱いに関すること。

十五時間(最近三年間に警備業務に従事した期間が通算して一年以上である警備員及び警察官の職にあつた期間が通算して一年以上である警備員にあつては、五時間)

二 現に警備業務に従事させている警備員

イ警備業務実施の基本原則に関すること。

ロ警備業法 その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関すること。

ハ事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。

教育期(四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。以下同じ。)ごとに、三時間

備考

一基本教育は、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。

二この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ニ及びホ並びに二の項ハに掲げる教育事項についての教育は、講義の方法(教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う講義の方法をいう。以下同じ。)及び実技訓練の方法によるものとし、その他の教育事項についての教育は、講義の方法(同表の一の項ロに掲げる教育事項についての教育にあつては、講議の方法又は実技訓練の方法)によるものとする。

三この表の二の項に掲げる警備員に係る基本教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として基本教育を行つた日の属する教育期は、同項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。

3 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

警備業務の区分 教育事項

法第二条第一項第一号 の警備業務(機械警備業務を除く。)

イ警備業務対象施設における人又は車両等の出入の管理の方法に関すること。

ロ巡回の方法に関すること。

ハ警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関すること。

ニ不審者を発見した場合にとるべき措置に関すること。

ホその他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

法第二条第一項第二号 の警備業務

イ当該警備業務を適正に実施するため必要な道路交通関係法令に関すること。

ロ車両及び歩行者の誘導の方法に関すること。

ハ人又は車両の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関すること。

ニ当該警備業務を実施するために使用する各種資器材の使用方法に関すること。

ホその他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

法第二条第一項第三号 の警備業務

イ運搬に使用する車両等の構造及び設備に関すること。

ロ車両等による伴走の方法に関すること。

ハ運搬に係る現金、貴金属、美術品等の積卸しに際しての警戒の方法に関すること。

ニ運搬中における盗難等の事故の発生に際してとるべき措置に関すること。

ホその他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

法第二条第一項第四号 の警備業務

イ人の身辺における警戒に係る警戒位置その他警戒の方法に関すること。

ロ当該警備業務を実施するために使用する各種資器材の使用方法に関すること。

ハ不審者を発見した場合にとるべき措置に関すること。

ニ人の身体に対する危害の発生を防止するためにとるべき避難等の措置に関すること。

ホその他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

機械警備業務

イ当該機械警備業務を実施するために使用する警備業務用機械装置の機能に関すること。

ロ警備業務用機械装置による警戒及び指令の方法に関すること。

ハ指令業務に従事する警備員と現場に向かう警備員との間の連絡の方法に関すること。

ニ基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における不審者の発見その他現場における事実の確認の方法に関すること。

ホその他当該機械警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。

4 前項の業務別教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。

警備員の区分

教育時間数

一 新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員(検定に合格した警備員で当該検定に係る警備業務に従事させようとするもの、機械警備業務に従事させようとする警備員で機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているもの及び二の項に掲げる警備員を除く。) 十五時間

二 新たに当該業務別教育に係る警備業務に従事させようとする警備員で最近三年間に当該警備業務に従事した期間が通算して一年以上であるもの(検定に合格した警備員で当該検定に係る警備業務に従事させようとするもの及び機械警備業務に従事させようとする警備員で機械警備業務管理者資格者証の交付を受けているものを除く。) 五時間

三 現に当該業務別教育に係る警備業務に従事させている警備員(検定(国家公安委員会が定めるものに限る。)に合格した警備員で、当該検定に係る警備業務に従事させているものを除く。) 教育期ごとに、五時間

備考

一業務別教育は、講義の方法及び実技訓練の方法により、指導教育責任者又は当該教育についてこれと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者が行うものとする。ただし、この表の一の項又は二の項に掲げる警備員に係る業務別教育については、これらの項の下欄に掲げる教育時間数のうち、それぞれ八時間又は三時間を超えない時間数は、当該教育を受けるべき警備員一人に対して一人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者又は二年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる。

二この表の三の項に掲げる警備員に係る業務別教育については、当該警備員に対し新たに警備業務に従事させようとする警備員として業務別教育を行つた日の属する教育期は、同項の下欄に掲げる時間数の教育を行わなくてもよい。

5 警備員教育は、第四十六条第一項第四号に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。

(指導教育責任者の選任)

第二十七条 法第十一条の三第一項 の規定により選任される指導教育責任者は、次項に規定する場合を除き、営業所ごとに専任の指導教育責任者として置かれなければならない。

2 専任の指導教育責任者が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が五人以下であるものについては、当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する公安委員会の承認を得て、当該指導教育責任者を兼任の指導教育責任者として置くことができる。

(指導教育責任者の業務)

第二十八条 法第十一条の三第一項 の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

一 警備員に対する指導に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。

二 第四十六条第一項第四号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。

三 第四十六条第一項第五号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。

四 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

(指導教育責任者資格者証の様式)

第二十九条 法第十一条の三第二項 に規定する指導教育責任者資格者証の様式は、別記様式第九号のとおりとする。

(指導教育責任者資格者証の交付の申請)

第三十条 法第十一条の三第二項 の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第十号の交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、正副二通の交付申請書を提出しなければならない。

3 第一項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 法第十一条の三第二項第一号 に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第二号 に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する書面

二 第四条第一号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに法第十一条の三第三項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

第三十一条 法第十一条の三第四項 の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十一号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 法第十一条の三第五項 の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十一号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)

第三十二条 法第十一条の三第六項 又は法第十一条の六第三項 において準用する法第十一条の三第六項 の規定による指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。

2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該指導教育責任者資格者証又は機械警備業務管理者資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

(警備員指導教育責任者講習等の委託)

第三十二条の二 法第十一条の三第七項 又は法第十一条の六第三項 において準用する法第十一条の三第七項 の内閣府令で定める者は、警備業務の適正な運営を確保し、公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であつて、警備員指導教育責任者講習又は機械警備業務管理者講習を適正かつ確実に行うことができると公安委員会が認めるものとする。

(機械警備業務の届出)

第三十三条 法第十一条の四 に規定する届出書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

第三十四条 法第十一条の四第三号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 主たる営業所の名称及び所在地

二 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号

三 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区の名称)

第三十五条 法第十一条の四 の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。

一 機械警備業務管理者資格者証の写し

二 誠実に業務を行うことを誓約する書面

三 第四条第一号イ、ハ及びニに掲げる書類

四 法第十一条の六第三項 において読み替えて準用する法第十一条の三第三項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(廃止等の届出)

第三十六条 法第十一条の五 に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第五号のとおりとし、法第十一条の四 各号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第六号のとおりとする。

2 前項の届出書は、第三十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

第三十七条 法第十一条の五 の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあつては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととした日に係る年月日及びその事由とし、法第十一条の四 各号に掲げる事項に変更があつた場合の届出にあつては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

第三十八条 法第十一条の五 の内閣府令で定める書類は、第三十五条 に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(機械警備業務管理者の選任)

第三十九条 法第十一条の六第一項 の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。

(機械警備業務管理者の業務)

第四十条 法第十一条の六第一項 の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

一 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。

二 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。

三 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。

四 法第十一条の九 に規定する書類の記載について監督すること。

五 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。

(機械警備業務管理者資格者証の様式)

第四十一条 法第十一条の六第二項 に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。

(準用規定)

第四十二条 第三十条の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、第三十一条の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十条第三項第一号中「法第十一条の三第二項第一号 」とあるのは「法第十一条の六第二項第一号 」と、同項第二号 中「法第十一条の三第三項 各号」とあるのは「法第十一条の六第三項 において読み替えて準用する法第十一条の三第三項 各号」と、第三十一条 中「当該指導教育責任者資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と、「別記様式第十一号」とあるのは「別記様式第十四号」と読み替えるものとする。

(説明)

第四十三条 法第十一条の八 の規定による説明は、説明すべき事項を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 前項に規定する説明は、同項の規定による書面の交付により行うものに代えて、第五項で定めるところにより、契約を締結しようとする相手方の承諾を得て、説明すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供して、これを行うことができる。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ機械警備業者の使用に係る電子計算機と契約を締結しようとする相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

1機械警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された説明すべき事項を電気通信回線を通じて契約を締結しようとする相手方の閲覧に供し、当該契約を締結しようとする相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該説明すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、機械警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

2 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに説明すべき事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、契約を締結しようとする相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、機械警備業者の使用に係る電子計算機と、契約を締結しようとする相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 機械警備業者は、第二項に掲げる方法により第一項に規定する説明を行おうとするときは、あらかじめ、当該契約を締結しようとする相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法により、その承諾を得なければならない。

一 第二項に掲げる方法のうち機械警備業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

6 機械警備業者は、前項の規定による承諾を得た場合においても、当該契約を締結しようとする相手方から、書面又は電磁的方法により、第二項に掲げる方法による第一項に規定する説明を受けない旨の申出があつたときは、当該契約を締結しようとする相手方に対し、同項に規定する説明を第二項に掲げる方法により行うことができない。ただし、当該契約を締結しようとする相手方から再度前項の規定による承諾を得た場合は、この限りでない。

第四十四条 法第十一条の八 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要

二 送信機器の維持管理の方法

三 当該警備業務対象施設において盗難等の事故が発生した場合における損害賠償の範囲及び損害賠償額に関する定めがあるときは、その内容

(書類の備付け)

第四十五条 法第十一条の九第三号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。)

二 待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあつては、区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第十五号により記載するものとする。)

三 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間

四 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量

五 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果

2 前項第五号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から一年間、備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)

第四十五条の二 法第十一条の九 各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第四十七条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第十一条の九 に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。

(警備員の名簿等)

第四十六条 法第十二条 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一 次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿

イ氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日

ロ当該警備員に対して行つた警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名

ハ従事させる警備業務の内容

ニ検定に合格した警備員にあつては、次に掲げる事項

(1)当該検定に係る警備業務の種別及び級

(2)当該検定を行つた公安委員会の名称

(3)(2)の公安委員会が交付した検定に合格した旨を証する書面の交付年月日及び番号

ホ指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項

(1)当該指導教育責任者資格者証を交付した公安委員会の名称

(2)当該指導教育責任者資格者証の交付年月日

(3)当該指導教育責任者資格者証の番号

ヘ機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項

(1)当該機械警備業務管理者資格者証を交付した公安委員会の名称

(2)当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日

(3)当該機械警備業務管理者資格者証の番号

二 警備員に係る法第七条第一項 に規定する者に該当しないことを誓約する書面

三 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面

四 教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書

五 教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類

六 警備業務に関する契約ごとに、契約の相手方並びに警備業務の実施の期間、場所、方法及び警備員数を記載した書類

2 法第十二条 に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から一年間、前項第四号及び第五号に掲げる書類は、当該教育期が終了した後においても、その終了の日から二年間、備えておかなければならない。

3 第一項第四号に掲げる教育計画書は、当該教育期の開始の日の一月前までに備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)

第四十七条 前条第一項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。

(電磁的方法による記録に係る基準)

第四十八条 第四十五条の二又は前条の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

附則 (以下略)