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警備業法

(昭和四十七年七月五日法律第百十七号)

最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 警備業(第三条―第六条の三)

 第三章 警備業務実施上の義務(第七条―第十条)

 第四章 教育等(第十一条―第十一条の三)

 第五章 機械警備業(第十一条の四―第十一条の九)

 第六章 監督(第十二条―第十六条の二)

 第七章 雑則(第十六条の三―第十七条の三)

 第八章 罰則(第十八条―第二十二条)

 附則

第一章 総則

(目的)

第一条

この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

 2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

 5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

 6  この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

第二章 警備業

(警備業の要件)

第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

 一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 三  最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

 四  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 五  精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者

 六  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 七  営業所ごとに第十一条の三第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 

 八  法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

(認定)

第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

(認定手続及び認定証)

第四条の二  前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

 三  営業所ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所

 四  法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 2  公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

 3  公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

 4  認定証の有効期間(第四条の四第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

 5  認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

(認定証の掲示義務)

第四条の三  警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(認定証の有効期間の更新)

第四条の四  警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。

2公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。

3公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

4第四条の二第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。

5認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。

(認定の取消し)

第四条の五  公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

 一  偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。

 二  第三条各号(第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

(営業所の届出等)

第五条  警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行なおうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添附しなければならない。

(廃止等の届出)

第六条  警備業者は、警備業を廃止したとき、又は第四条の二第一項各号に掲げる事項若しくは前条の規定により届け出るべき事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 2  前項の規定による警備業の廃止の届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

 3  第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

(認定証の返納等)

第六条の二  認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 警備業を廃止したとき。

二 認定が取り消されたとき。

三認定証の有効期間が満了したとき。

 四  認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 二  法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3 第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第五条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第六条の三  警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

第三章 警備業務実施上の義務

(警備員の制限)

第七条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第五号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。

 2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

(警備業務実施の基本原則)

第八条  警備業者及び警備員は、警備業務を行なうにあたつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

(服装)

第九条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。

 2  警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 3  第六条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。

(護身用具)

第十条  警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。

2  前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第六条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは、「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と読み替えるものとする。

第四章 教育等

(教育等)

第十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。

 2  警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

(検定)

第十一条の二  公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、国家公安委員会規則で定めるその種別に応じ、国家公安委員会規則で定めるところにより、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことができる。

(警備員指導教育責任者等)

第十一条の三  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

 2  公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。

 一  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者

 二  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

 3  前項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。

 一  未成年者

 二  第三条第一号から第五号までのいずれかに掲げる者

 三  次項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者

 4  警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

 5  警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。

 6  公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。

 一  第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。

 二  偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。

 三  この法律、この法律に基づく命令又は第十条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。

 7  公安委員会は、内閣府令で定める者に、警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。

第五章 機械警備業

(機械警備業務の届出)

第十一条の四  機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二  当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第十一条の六第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所

 三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(廃止等の届出)

第十一条の五  機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条各号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(機械警備業務管理者等)

第十一条の六  機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

 2  公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。

 一  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者

 二  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

 3  第十一条の三第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第三項から第五項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第六項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者講習について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第六項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。

(即応体制の整備)

第十一条の七  機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

(説明)

第十一条の八  機械警備業者は、機械警備業務を行う契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする相手方に対し、当該機械警備業務に係る基地局及び待機所の名称及び所在地、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に機械警備業者がとるべき措置その他内閣府令で定める事項について説明しなければならない。

(書類の備付け)

第十一条の九  機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。

 一  待機所ごとに、配置する警備員の氏名

 二  警備業務対象施設の名称及び所在地

 三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

第六章 監督

(警備員の名簿等)

第十二条  警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

(報告及び立入検査)

第十三条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員にその営業所、基地局若しくは待機所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2  前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指示)

第十四条  公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)

第十五条  公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定に基づく指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 2  公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 一  第四条の二第三項又は第四条の四第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者

 二  第四条の五の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者

 三  前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第七号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く。)

(聴聞の特例)

第十六条  公安委員会は、前条の規定による処分(同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2  第四条の五、第十一条の三第六項(第十一条の六第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4  第四条の五、第十一条の三第六項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 5  第四条の五、第十一条の三第六項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

(行政手続法 の適用除外)

第十六条の二  公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第五号に該当すると認めた者について行う第四条の五、第十一条の三第六項又は第十五条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第七章 雑則

(検定に係る手数料)

第十六条の三  都道府県は、第十一条の二の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

(方面公安委員会への権限の委任)

第十七条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)

第十七条の二  この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)

第十七条の三  この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第八章 罰則

第十八条  第十五条の規定に基づく処分に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一  第四条の二第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者

 二  第四条の四第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者

 三  第六条の三の規定に違反して他人に警備業を営ませた者

 四  第十一条の三第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者

 五  第十一条の四の規定に違反して届出をしなかつた者

 六  第十四条の規定に基づく指示に違反した者

 七  偽りその他不正の手段により第四条の認定又は第四条の四第一項の認定証の有効期間の更新を受けた者

第二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一  第四条の二第一項(第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定証更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 二  第四条の三の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者

 三  第五条、第六条第一項(第九条第三項及び第十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第九条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第十一条の五の規定に違反して届出をせず、又は第五条、第六条第一項、第九条第二項、第十一条の四若しくは第十一条の五の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 四  第六条の二第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者

 五  第十一条の三第六項(第十一条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分に違反した者

 六  第十一条の六第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者

 七  第十一条の九若しくは第十二条の書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

 八  第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二十二条  第六条の二第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をしなかつた者は、五万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の際現に警備業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条の規定による届出をしないで、警備業を営むことができる。

附則 (昭和五七年七月一六日法律第六七号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による届出をして警備業を営んでいる者(以下「旧法の警備業者」という。)の営む警備業については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その日以前に改正後の警備業法(以下「新法」という。)第四条の二第一項の規定による認定の申請をした場合にあつては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、なお従前の例による。ただし、旧法の警備業者が施行日以後新たに機械警備業を営む場合には、当該機械警備業に係る機械警備業務の届出その他機械警備業に関する新法の規定を適用する。

3 旧法の警備業者が行う警備業務に従事する警備員については、前項に規定する期間が経過する日までの間は、なお従前の例による。

4 新法第十一条の三第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者」とする。

5 新法第十一条の六第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者」とする。

6 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。