おおつ警備

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重要事項説明書

警備業法第19条および施行規則第33条第2項に基づき、警備契約内容書(契約前書面)の表示及び警備契約報告書(契約後書面)の交付を行います。

当社が従事いたします警備業務の概要は、次のとおりです。重要な内容ですので、よくお読みいただき、ご確認の上ご契約いただきますようお願い申し上げます。

警備契約内容書(PDFファイル:85kb)

警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名

おおつ警備

〒520-0802 滋賀県大津市馬場1-3-3植田ビル202

代表者 田中茂樹

TEL&FAX:077-521-7535

e-mail:info@o2kb.com

警備業務を行う日及び時間帯・警備業務を行うこととする場所・従事する警備員数と担当業務
別紙御見積書または警備計画書のとおり、御依頼のあった日時・場所において適切な警備員数による交通誘導警備業務を遂行いたします。
警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
警備員教育を受けた「警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する知識」および「当該警備業務を適正に実施するため必要な方法に関する知識及び技能」を有する警備員を配置します。また、公安委員会指定路線においては有資格者を配置します。
警備員の服装及び装備
警備業法に基づき、公安委員会に届出を行った服装を適切に着用します。
警備業務を実施するために使用する機器又は各種資器材
警笛・紅白旗・点滅式夜光灯・無線機等、適切な資器材を使用します。
警備業務を行うこととする場所における事故発生時の措置
事故が発生した場合には、直ちに関係機関等への連絡をするほか事故等の被害の拡大防止のほか、現場保存を行います。必要に応じ、応援要員等を急行させ、適切な措置を行います。
報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
日常は警備日報をもって報告するものとします。緊急事態発生時は、必要に応じて速やかに関係者に緊急連絡を行い、警備日報にて詳細報告します。
警備業務の対価その他当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
上欄の金銭の額、また支払の時期及び方法
警備業務を行う期間
両者協議の上、警備契約内容報告書に記載するものとします。別紙御見積書または警備計画書を御覧ください。
警備業務の再委託に関する事項
警備業務の再委託は行いません。
損害賠償の範囲、損害賠償額その他損害賠償に関する事項および免責に関する事項
契約約款抜粋
乙(以下おおつ警備という)は、甲(以下利用者という)に対し、この約款の定めるところにより、警備請負業務実施において、乙の帰すべき事由により、甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。 乙は甲と契約するに当たり、必ず適正額の賠償責任保険を附し、その写しを甲に提出する。但し、賠償責任保険の使用ができない事故については甲及び乙は協議する。 乙が、第三者に損害を及ぼしたときは、乙が損害を負担する。但し、その損害のうち甲(甲の下請事業者を含む)の責に帰すべき理由により生じたもの。及び不可避の事象により生じたものについては、この限りではない。前項の場合、その他の事項及び第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力して、その処理にあたる。 天災、その他自然的、または人為的な事象であつて、甲乙いずれにも、その責に帰すことのできない不可抗力によって、損害が生じたときは、乙は、事実発生後すみやかにその状況を甲に報告する。 前項の損害のうち重大なものは、甲乙協議のうえ甲が負担する。但し、乙が善良なる管理者の注意を怠ったことに基づく部分は、この限りではない。 前項の規定で、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。 天災その他の不可抗力によって生じた損害に要する費用は、甲乙協議のうえ、それぞれの負担額を定める。 乙は直接であると間接であると問わず、次に掲げる事由に起因して生じた損害については、賠償の責に任じないものとする。
  • 暴動・騒じょう・労働争議・天災地変等の不可抗力によって生じたすべての事故。
  • 火災・破裂または爆発等に起因する損害。但し、乙の不法行為もしくは注意不足によるものについてはこの限りではない。
  • 甲または甲の使用人の故意もしくは過失により第三者に与えた損害。
  • 運転中の車両について、乙の指示に従わない運転者の法令違反・粗暴運転及び運転者が安全管理すべき事項並び車両の欠陥に起因する損害。
  • 駐車場に駐車している不完全管理の車両についての損害
  • 構造物、施設、もしくは物品等の欠陥に起因する損害。又は、甲の管理上の欠陥に起因する損害。
  • その他、特約に記載していな事項による作業等及びその作業等に関係する損害。
この損害に関する甲の損害請求は、損害の事実を知った日から7日以内に文書をもって乙に行わなければならない。甲が請求を怠った場合、乙は甲の損害に対し賠償の責を免れる。
乙が甲に対して支払い又は負担する損害賠償又は保障の限度額は次のとおりとする。保険契約による身体上の損害 1億円(但し、1事故につき3億円)財産上の損害 1事故につき3億円
契約の更新に関する事項
契約約款抜粋
期間満了に際し両当事者間において別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件をもって更に一ヵ年自動的に更新されるものとする。自後も又同様とする。
契約の変更に関する事項
契約約款抜粋
情勢の変化に応じ、あるいはやむを得ない事情のある場合において甲・乙協議のうえこれを変更することができる。
契約の解除に関する事項
契約約款抜粋
甲または乙が本契約を解約しようとするときは、書面をもって3ヵ月前に予告しなければならない。前項により本契約が解約された場合においては、甲は前払いした警備請負料の返還を請求することができない。
警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
午前9時00分から午後5時00分間での間、弊社窓口若しくは電話(077-521-7535)で受付ます。
その他の特約
両者協議の上必要な場合には別紙提出します。
契約の締結年月日
警備契約内容報告書に記載するものとします。

上記に基づく警備契約の締結が完了いたしましたら、警備契約内容報告書(契約後書面)を交付いたします。